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大阪地方裁判所 昭和51年(ワ)5829号 判決 1977年11月30日

原告

黒田重治

被告

不二サツシ工業株式会社

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1当事者の求めた裁判

1  原告

(1)  被告は原告に対し金300万円およびこれに対する昭和51年12月15日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

2  被告

主文同旨の判決を求める。

第2当事者の主張

1  請求原因

(1)  原告は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)について、権利者(出願人)武本清から昭和40年7月1日その譲渡を受け、同年8月25日その旨取得登録を経由し、存続期間の満了した同47年7月25日までの間その権利者であつたものである。

1 考案の名称 合成樹脂製戸枠

2 出願人 武本清

3 出願人 昭和35年7月5日(実用新案登録願昭35-35248)

4 公告日 昭和37年7月25日(実用新案出願公告昭37-18781)

5 登録日 昭和37年12月17日

6 登録番号 第708730号

7 実用新案登録請求の範囲

「図面に例示したように、合成樹脂材で押出成型された中空の枠柱1、1と枠桟2、2とを枠形に対向させ、その対向端部内に直角状角部材8の各突起9をそれぞれ巌入固着して隅継ぎ枠組みして成る合成樹脂製戸枠。」

(2)  本件考案の構成要件は、次のとおりである。

① 合成樹脂材で押出成型された中空の枠柱1、1と枠桟2、2とを枠形に対向させる。

② その対向端部内に直角状隅部材8の各突起9、9をそれぞれ嵌入固着して隅継ぎ枠組みする。

③ 合成樹脂製戸枠。

(3)  本件考案の目的とする作用効果は、次のとおりである。

本件考案は合成樹脂材で押出成型された中空の枠柱、枠桟を用いるため、従来の木製戸枠を製作するような溝付け、孔あけ、隅取り、塗装などの雑復な手数、労力を必要としなしうえに戸枠か軽重となる。上記木製戸枠は雨水に曝されると短期間に老化、腐蝕し、また摺動部分の損耗や歪みも早くて開閉の不調を来すが、本件考案においてはかかる欠点か除去できる。

特に本件考案における隅継ぎの部分は中空の枠柱、枠桟のそれぞれ両端を対向させた直角の隅部に、別に成型した直角状の隅部材にて接続固定し枠組みするために組立てが頗る容易となり、かつ、正確(角度・寸法)になる。

しかも、長期の使用に耐えれことができる。すなわち、従来の木製戸枠の隅部の構造は複雑で、使用中の歪み(ガタつき)が早く開閉の不調を来すことが多いとされているが、別に成型した直角状の隅部材を隅継ぎに使用いことにより、隅部の歪みの発生が抑制される。

(4)  被告は、昭和41年1月頃から業として別紙(イ)号図面および同説明書記載の網戸(以下「(イ)号物件」という。)を製造販売している。

(5)  (イ)号物件は、次のような構造上の特徴を有している。

① アルミニウム材で押出成型された中空の枠柱1'、1'と枠桟2'、2'とを枠形に対向させる。

② その対向端部内に直角状隅部材8'の各突起9'、9'をそれぞれ嵌入固着して隅継ぎ枠組みする。

③ アルミニウム製網戸。

(イ)号物件は上記の構造上の特徴を有することにより本件考案と同一の作用効果をあげるものである。

(6)  本件考案の構成要件と(イ)号物件の構造とを対比すると、本件考案が枠柱および枠桟を「合成樹脂材」で形成しているのに対し、(イ)号物件においてはこれらを「アルミニウム材」で形成している点が異なるほかは、(イ)号物件は本件考案の構成要件をすべて充足している。

そして、(イ)号物件において「合成樹脂材」を「アルミニウム材」で置換しても、本件考案の目的とする作用効果をすべてあげるものであるから、上記両者の相違は単なる材料の置換であり、構造上の徴差にすぎないものである。

したがつて、(イ)号物件は本件考案の技術的範囲に属するものである。

(7)  被告は、(イ)号物件の製造販売が本件実用新案権の侵害となることを知りながら又は過失によつてこれを知らないで、昭和41年1月頃から本件実用新案権存続期間満了の日である同47年7月25日までの間これを少なくとも10万枚製造販売し、1枚につき少なくとも422円50銭、合計4225万円の利益を得たものであるから、原告は同額の損害を蒙つたものと推定される。

(8)  よつて、原告は被告に対し上記損害金の内金300万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和51年12月15日から支払ずみまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2 請求原因に対する被告の答弁および主張

(1)  請求原因(1)の事実は認める。

(2)  同(2)の事実は認める。

(3)  同(3)の事実は認める。ただし、本件考案は原告主張の作用効果のほかに、次の作用効果をあげるものである。

すなわち、本件考案は合成樹脂製戸枠であることにより木製戸枠にない著効、例えば製作簡易、仕上不用、塗装不用、汚れ難くて優美、洗容易などの作用効果を奏する。

(4)  同(4)の事実中、被告が(イ)号物件を製造販売した期間は否認し、その余の事実は認める。被告が(イ)号物件を製造販売した期間は昭和46年4月頃から同49年末までである。

(5)  同(5)の事実は認める。なお、(イ)号物件はアルミニウム製であることにより本件考案が目的とする作用効果のほかに、合成樹脂製である本件考案にはないアルミニウムの特性による次の作用効果を有するものである。

すなわち、アルミニウムの引張り強さおよび圧縮に関する強さは合成樹脂のそれの3倍以上である。

また、構造材として重要なヤング率(縦弾性係数)においては、アルミニウムは合成樹脂の約17倍もの剛性を示す強度を有しているため、合成樹脂にアルミニウムと同程度の強度をもたせるには約17倍の材料を必要とする。

さらに、アルミニウムの表面硬度は合成樹脂に比して大変優れており、疵がつきにくいものである。

それに、アルミニウムは静電気帯電による汚染にも比類なき長所を有しており、近代的な美観もすぐれている。

(6)  同(6)の事実中、(イ)号物件が材料の点を除いて本件考案の構成要件をすべて充足していることは認め、その余の事実は争う。本件考案において枠柱および枠桟を「合成樹脂材」で形成することは後記のとおりその必須要件であるから、これらを「アルミニウム材」で形成している(イ)号物件はその技術的範囲に属しないものというべきである。

(7)  同(7)の事実は争う。

(8)  本件実用新案公報(甲第1号証)の「考案の詳細な説明」の項には、まず、本件考案が「硬質合成樹脂で作られた扉や戸の枠に関するもの」であることを明記(上記公報1頁下記欄6、7行)したうえ、本件考案が「合成樹脂材」を用いることによつて、木製の戸枠にみられる欠点を除去し、「加工容易性」、「耐久性」、「近代的美観」の長所を活用し、更に「製作容易」、「仕上不用」、「塗装不用」、「汚れ難く優美」、「洗容易」などの効果をあげようとするものである旨記載(上記公報1頁左欄13行目から右欄3行目まで)して「合成樹脂材」を使用することによる作用効果を重視している。

これに反して、枠柱と枠桟との隅部に直角状隅部材を使用することによる作用効果は上記「考案の詳細な説明」の項において付随的に記載されている(同公報1頁上記欄3行目から7行目まで)にすぎないものである。

それに、「窓枠」において中空の枠柱と枠桟とを枠形に対向させる技術(本件考案の構成要件1)は、本件登録実用新案登録出願前すでに米国特許第258.5471号「窓構造」(国内公知昭和27年6月20日、乙第1号証)において公開されており、また、中空外枠に隅部材を用いる技術(本件考案の構成要件2)も同様に英国特許第697,580号「窓の構成素子に関する改良」(国内公知昭和32年7月16日、乙第2号証)において開示されており、さらに合成樹脂成型材料を用い押出成形法により作られた中空異形押出品を材料として、その接合個所に結合ほぞを嵌入して結合させる技術(本件考案の構成要件1ないし3)が同様にドイツ特許第835,347号「合成樹脂成形物から成る窓用構成要素」(国内公知昭和28年4月17日、乙第3号証)において公開されている。

そうすると、本件考案はその出願当時すでに公知であつたものというべきであるから、その技術的範囲は実用新案登録請求の範囲に記載されている字義どおりの内容をもつものとして狭く限定して解釈すべきである。このことと前述の本件公報の記載とを彼比考慮すると、枠柱と枠桟とを「合成樹脂材」で形成することは本件考案の本質であり、絶対的要件であると解される。従つて、これと異なる「アルミニウム材」で形成した(イ)号物件は本件考案の技術的範囲には属しないものというべきである。

3 被告の主張に対する原告の反論

枠柱および枠桟を「合成樹脂材」又は「アルミニウム材」で形成する技術は本件考案の出願前すでに公知であつた(参照、甲第7、第8号証の実用新案公報考案の名称いずれも「合成樹脂製窓戸枠」、乙第3号証の西ドイツ特許第835,347号発明の名称「合成樹脂成形物から成る窓用構成要素」、甲第6号証の実用新案公報考案の名称「軽金属製窓枠に於ける角部接合装置」、乙第1号証の米国特許第2.585.471号発明の名称「窓構造」)。

また、上記乙第1号証にはコーナー用結合部材としてL字型の金属製アングル材を用いる技術が、上記乙第3号証(乙第2号証は乙第3号証と同一技術の英国特許である。)にはコーナー用結合部材として内部中空円筒のL字型の「結合ほぞ」を用いる。技術がそれぞれ開示されている。

そして、本件実用新案公報(甲第1号証)の「考案の詳細な説明」の項には「枠柱1の端と枠桟2の端とを、別に成型した直角状の隅部材8の嵌入によつて連結し、枠型に組立てたものである。」(上記公報1頁左欄10行目から13行目まで)ことを明記したうえ、「特に本案品のように枠柱1および枠桟2を共に中空に作つて特殊の隅継ぎ組立てをなすときは、合成樹脂材の節約を見るのみでなく、………歪みの発生を抑制することができ、」(上記公報1頁左欄21行目から同頁右欄1行目まで)、「加えて本案品では枠柱1と枠桟2との隅部を直角状の隅部材8にて………異常な効果がある。」(上記公報1頁右欄3行目から7行目まで)と記載されている。

そうすると、本件考案の本質は「直角状隅部材8の各突起9、9をそれぞれ嵌入固着して隅継ぎ枠組み」する点に存するものというべきである。

かくて、(イ)号物件は本件考案の上記本質的要件を具備し、単に本件考案の枠柱と枠桟とを「合成樹脂材」で形成する点を従前から公知の「アルミニウム材」で置換したにすぎないものであるから、その技術的範囲に属するものと解すべきである。

第3証拠

1  原告

(1)  甲第1ないし第8号証提出。

(2)  乙号各証の成立はいずれも認める。

2  被告

(1)  乙第1ないし第3号証提出。

(2)  甲第5号証の成立は不知、その余の甲号各証の成立はいずれも認める。

理由

1  原告が本件実用新案権について、権利者(出願人)武本清から昭和40年7月1日その譲渡を受け、同年8月25日その旨取得登録を経由し、存続期間の満了した日である同47年7月25日までの間その権利者であつたことおよび被告が遅くとも昭和46年4月頃から同49年末まで業として(イ)号物件を製造販売したことは当事者間に争いがない。

2  まず、本件考案の構成要件を前記実用新案登録請求の範囲の記載にもとづいて分説すると、次のとおりであると解される。

(1)  合成樹脂材で押出成型された中空の枠柱1、1と枠桟2、2とを枠形に対向させる。

(2)  その対向端部内に直角状隅部材8の各突起9、9をそれぞれ嵌入固着して隅継ぎ枠組みする。

(3)  合成樹脂製戸枠。

3  つぎに、(イ)号物件を表示するものであることについて当事者間に争いのない別紙(イ)号図面および同説明書の記載によると、(イ)号物件は次の構成からなる網戸であることが認められる。

(1)  アルミニウム材で押出成型された中空の枠柱1'、1'と枠桟2'、2'とを枠形に対向させる。

(2)  その対向端部内に合成樹脂製の直角状隅部材8'の各突起9'、9'をそれぞれ嵌入固着して隅継ぎ枠組みする。

(3)  アルミニウム製網戸。

4  以上の認定事実にもとづいて本件考案の構成要件と(イ)号物件の構成とを対比すると、本件考案では枠柱と枠桟とを「合成樹脂材」で形成しているのに対し(イ)号物件においてはこれらを「アルミニウム材」で形成している点が相違するほかは、すでて一致している。

5  そこで、原告は本件考案の本質は「直角状隅部材8の各突起9、9をそれぞれ嵌入固着して隅継ぎ枠組みする。」点に存するところ、(イ)号物件は上記本質的要件を具備しており、かつ、前記のような材料の置換は単に構造上の徴差にすぎないから、(イ)号物件は本件考案の技術的範囲に属する旨主張し、被告はこれを争い、本件考案の本質は「枠柱と枠桟とを合成樹脂材で形成する」点に存するところ、(イ)号物件は上記本質的要件を具備していないから、本件考案の技術的範囲に属しない旨主張するので、検討する。

(1)  まず、本件考案の出願当時における戸枠ないし窓枠の技術水準について考察する。

成立に争いのない乙第2号証(英国特許第697,580号、昭和32年7月16日大阪府立図書館受入)および第3号証(西ドイツ特許第835,347号、発明の名称「合成樹脂成形物から成る窓用構成要素」昭和28年4月17日特許庁資料館受入)によると、特許請求の範囲を「1、硬化合成樹脂成形物からなる特に窓枠、窓扉、横木、承材などの窓用構成要素において、窓部品が押出成形法で製造された中空部材からなりたち、その部材を組立てて扉又は枠を形成し、そして中空部材にはめこむ結合ほぞによつて合せ位置、例えば角で連結されていることを特徴とする窓用構成要素。2、中空部材が角のある例えば直角なほぞによつて角に連結されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の窓用構成要素。………7、ほぞと一体に形成された角結合部は、特に射出成形で製造されることを特徴とする特許請求の範囲第1項から第6項までに記載の窓用構成要素。」とする。西ドイツ特許が本件考案の出願前すでに公知であつたこと(なお、前提英国特許は西ドイツ特許と技術的思想が同一のものである。)が認められる。

上記認定事実によると、本件考案の内容をなす技術的思想は英国特許および西ドイツ特許によつてすべて開示されていたことが明らかである(なお、上記各特許発明の図面に示されている結合ほぞと本件考案における直角状隅部材とはその形状が多少異なるが、それは単に実施例における相違にすぎず、技術的思想としては同一である。)から、本件考案はその出願当時すでに公知であつたものというべきである。

しかして、一般にこのように実用新案権の内容である考案がその出願当時すでに公知であつて本来実用新案法3条1項所定の登録要件を欠いていたと解されるような場合でも、そのことのゆえに直ちに裁判所が当該実用新案権を当然無効のものとして扱うことができないことはいうまでもないところである(実用新案権の成立を専ら特許庁の設権的処分に委ね、その効力の有無についても特許庁の無効審決にかからせている実用新案法上の諾規定参照)。しかし、反面において、裁判所がこのような実用新案権の技術的範囲を画するにあたつては須らく当該実用新案公報に記載された文言どおりの内容のものとして限定して解決するのが相当である。ただし、当該実用新案権は特段産業上の技術進歩に寄与したものとは解されないのであるからその権利者に対し、上記に限定した以上の範囲の独占権を与える実質的理由はなく、そうすることはかえつて有害であると解されるからである。いまこれを本件についてみるに、成立に争いのない甲第1号証(本件実用新案公報)の「実用新案登録請求の範囲」の項には、本件考案における枠柱と枠桟材質につき「合成樹脂材」なる文言が使用され、その「考案の詳細な説明」の項には、まず、本件考案が、「硬質合成樹脂で作られた扉や戸の枠に関するもの」であることを明記したうえ(本件実用新案公報1頁左欄)、その目的、作用効果について次のとおり記載されていることが認められる。すなわち、「従来の戸枠は主として木製であるのでその製作、加工特に溝付け、孔あけ、隅取り、塗装などが実に困難で相当の熟練と多大の手数、労力を必要とする一方、雨水に曝されると比較的短期間に労化(老化の誤記と認められる)、腐蝕し、また摺動部分の損耗や歪みも早くて開閉の不調を来し、その他近代的美観にも欠けている。そこで合成樹脂にて戸枠を作れば上述した木製戸枠に見られる欠点の多くは除去できるのであるが、特に本案品のように枠柱1および枠桟2を共に中空に作つて特殊の隅継ぎ組立てをなすときは、合成樹脂材の節約を見るのみでなく、戸枠が実に軽量となりその開閉を軽快にする一方、ソリツドのものに比し自然的歪みあるいは荷重に困る歪みの発生を抑制することができ、その外木製品に無い著効例えば製作簡易、仕上不用、塗装不用、汚れ難くて優美、洗容易などを奏する。加えて本案品では枠柱1と枠桟2との隅部を直角状の隅部材8にて接続固定し枠組みするために組立てが頗る容易かつ正確であつて、しかも長期の使用に耐えることができる異常な効果がある。」とされている。

してみると、本件考案においては、枠柱と枠桟とを「合成樹脂材」で形成することによる作用効果を最も重視して、これを強調し、その説明に大部分を割き、それかゆえに登録請求の範囲に「合成樹脂材」なる又言が使用されているものと解されるから、本件考案はこの使用された文言どおりの内容のものとといわなければならない。

しかるに、被告の(イ)号物件における枠柱と枠桟の材質が、「合成樹脂材」とは異なる材質の「アルミニウム材」である以上(イ)号物件は本件考案の「合成樹脂材」なる要件を充足していないというべきである。

そうすると、本件(イ)号物件はすでに上記相違点が存するため爾余の判断をなすまでもなく本件考案の技術的範囲に属しないものと解すべきであり、また、それゆえ、上記の相違点を単なる構造上の微差とする原告の所論も失当というべきである。

(2)  以上の説示と異なる甲第5号証(鑑定人藤本英夫作成の鑑定書)記載の見解は採用しない。

(3)  そうすると、被告が(イ)号物件を製造販売した行為は本件実用新案権を侵害するものとはいえない。

6  よつて、原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担について民訴法89条を適用して主文のとおり判決する。

(畑郁夫 小倉顕 北山元章)

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